カーシェアに関する利用規約兼共同使用契約書
_________(以下、甲という。)と FamCamp代表 工藤 舞子 (以下、乙という。)は、乙が所有する契約車両(以下「車両」という。)の共同利用等に関して、次の通り合意したので本契約を締結する。
第1条(目的)
車両(キャンピングカー)の共同利用に当たり、甲乙共に本契約を誠実に守ることとする。
また、本契約を結ぶことで、甲は乙が提供する「FamCamp会員」となり、その契約期間中において車両の管理責任が甲にあるものとする事で、以下の事項について明確にすることを目的とする。
(1) 車両の利用中は甲も保険契約上の使用者にあたる事
(2) 甲は別途取り決めた利用時間に応じた車両の維持管理費用を乙に支払うこと。
(3) (2)にて甲から徴収した費用をもって、乙は甲の利用期間外も含めた車両の維持管理を行うこと。
(4) 利用中の車両の管理は甲が責任をもって行うこと。
第2条(共同利用車両)
車名 トヨタ カムロード クレソンジャーニー TypeW
型式 GDY281
車台番号 GDY281-0004756
登録番号 大宮800 そ5583
第3条(利用目的)
車両の利用目的は、共同利用者による私的利用に限り、営業目的に利用しないものとする。
第4条(自動車保険)
1 甲が利用する車両は自動車損害賠償責任保険のほか、次の保険補償を最低限具備した車両とする。
(1)対人補償 無制限(自賠責を含む。)
(2)対物補償 無制限
(3)車両補償 980万円(免責額10万円)
(4)搭乗者補償 1名につき 3000万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については甲の負担とする。
3 第1項に定める損害保険が適用されない場合、甲は、前条第2項の定めに基づき自らその損害を賠償するものとする。
4 本契約に対する違反行為(不作為を含む)があった場合、甲以外の者による運転に起因する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われない。
5 その他の事項については、別紙(保険約款)のとおりとする。
第5条(入会)
1 本会員になろうとする者は、本規約を承認の上、甲は本契約書第16条にて指定する書類を乙に提出し、その他、乙の定める手続に従い入会を申し込むものとする。
2 会員になろうとする者は、入会申込み時に次の事項をすべて満たす者に限るものとする。
(1)年齢が満20歳以上の者
(2)国内に在住する者
(3)法人その他の団体(法人格の有無は問わない。)は除く。但し、乙が特に認めた場合はこの限りではない。
(4)暴力団その他これらに類する団体、組織(以下、「反社会的勢力」という。)に現在関与し、又は過去に関与していた者
(5)大型免許、中型免許、準中型免許若しくは普通免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許(道路交通法第84条)を公安委員会から受けていない者及び、サポートカー限定免許となっている者、並びに道路交通法第71条の5第1項並びに第2項で定められている初心運転者標識を掲げる義務のある者及び、免許証の帯の色が緑(グリーン)の者、その免許証の有効期限が利用終了日より前に切れる者は除く。但し、乙が特に認めた場合はこの限りではない。
3 乙は、前項に定める他、乙が本サービスの利用が不適当と判断した場合には、その理由を示さず入会を拒否することができる。
第6条 (反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲が暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、その他反社会的勢力であること、これらの者と交流していること、または、過去に該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本契約を解除することができる。
2 乙は、甲が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当したときは、別段の催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)甲が乙に対して暴力を用いたり脅迫的な言動をすること、もしくは、又は乙の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2)甲が偽計又は威力を用いて乙の業務を妨害すること。
(3)甲が反社会的勢力である第三者をして前2号の行為を行わせること。
3 甲は前2項の規定により本契約を解除されたことを理由として、乙に対し損害賠償を請求することはできない。
第7条(管理責任および遵守事項)
1 甲は車両の利用において、次の事項を遵守するものとする。
(1)運転者及び運転の制限
(2)運転者の制限
2 車両を運転するものについては本契約を締結した甲のみとし、それ以外のものが運転中に起こした事故については、付帯された自動車保険の対象外とし、車両を利用するすべての人員の責任とする。
第8条(体調不良時の運転の制限)
体調不良やケガなどの際は運転をしないものとする。その際、最寄りの病院まで運転する、返却のために連絡先から直接「FamCamp」まで運転する等、契約者以外の人員が本契約の契約内容に準じ運転せざるを得ない場合に限り、甲は事前に乙に連絡し、許可を得ることで契約した者とは本契約に準じた仮契約を結んだものとする。その際は、明確に運転者の氏名、住所、連絡先を乙に伝えたうえで、車両返却時に運転免許証の写しを乙に提出することとする。
第9条(法令遵守)
車両は公道を走行するものである為、利用にあたっては各種法律を遵守するものとし、違反した利用によるものについては全ての保証の対象外とする。
第10条(車両管理責任)
利用中の車両は『道路運送車両法 第四章「道路運送車両の点検及び整備」第四十七条及び第四十七条の二』に基づいて甲が適切に管理するものとする。
第11条(禁止事項)
(1)車両の前席とステップ1段目以外に土足で上がり込む行為や車内での喫煙
(2)車内にペット等人間以外の生物をどのような形であれ意図的にも、状況的にも入れる行為
(3)車内で乙指定の卓上ガスコンロ以外の火気の使用
(4)乙指定の卓上コンロ使用に際して、スモークなどの煙が出たり、強いにおいを伴うもの、鉄板を置いて使用する、揚げ物調理をするなどのにおいや汚れを伴った使用
(5)乙指定の卓上ガスコンロを契約者の厳重な管理の元で自己責任の上で使用する際、一酸化炭素の発生の可能性があるにもかかわらず換気せず使用する行為
(6)車両内に燃えカス、使用後の炭等一度火が付いたものを収納する行為
(7)手指その他ひどく汚れた場合、石鹼等で洗わずに車両を使用する行為
(8)洗面等の排水に水以外のものを流す行為
(9)車両のすべてのカギについて乙の承諾なしに複製を作成すること
(10)車両の売却、処分を行う行為
(11)車両の造作、改造、加工等その他一切の原状を変更する行為及び乙の許可のない修理
(12)乙の所有するオプション等を利用時に貸出した積載物の故意による破損、汚損、故障、紛失
(13)本車両を使い、公序良俗に反する使用をする行為
(14)乙の許可なく本車両を又貸しする行為
(15)法令を逸脱する行為、ほう助するために使用する行為
(16)乙の社会的評判を貶める行為
(17)FamCamp会員証の又貸し行為
(18)車両の利用の本拠地若しくは車庫又は保管場所の変更
(19)その他乙が不適切な行為と認める行為
第12条(燃料の補給)
利用後は、乙の指定するガソリンスタンドにて燃料の満タン返却を基本とし、返却時は乙に燃料代の領収書を提示すること。
第13条(事故対応)
1 事故を起こした際は、要救助者がいれば適切に対応し、また必要な機関(消防署・警察署・保険会社等)及び乙に連絡し対応すること。
2 事故発生もしくは車両への損傷が発生した場合に、甲は乙にその損傷を通知することとし、その連絡がない場合は保険の対象から外れることがある。
第14条(故障時の対応)
1 甲は利用中に車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、乙に連絡するとともに、その指示に従うものとする。なお、乙が、利用継続が不可能であると判断して車両の使用の中止を指示したときは、乙への連絡時刻をもって利用契約が終了し、甲は車両の利用開始日時から乙への連絡日時までの期間に相当する維持管理費用を支払うものとする。
2 車両の異常又は故障が甲の責に帰すべき事由によるときは、車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとする。
3 車両の引渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、乙は維持管理費用を請求しないものとする。
4 甲は乙が定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等により、車両を使用できなかった場合、乙の責めに帰すべき事由がない限り、乙は責任を負わないものとする。
第15条(利用中の交通違反)
1 利用中の違反については運転者の責任とし、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、甲は駐車違反をした 地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2 乙が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会甲の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合又は都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、乙は甲に対し、次に掲げる金額(以下 「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、甲は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別途定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
(4)使用制限(運転禁止)による休車補償
3 甲が貸渡期間中に車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、甲はス ピード違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭し、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
4 乙は、乙が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、乙に登録された会員情報、会員に受け渡しした車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、甲はこれに同意するものとします。
第16条(鍵の管理責任)
1 利用中の鍵の管理については、責任をもって甲が管理し、紛失時は乙にすみやかに申し出ること。
2 紛失したことによって生じた損害については、甲が賠償の責を負う。
第17条(利用時間)
1 甲は本契約に於いて、乙と共同利用契約を結んだ時間を利用時間とし、利用時間を超過する場合は、速やかに乙に連絡し、時間の更新を行い車両維持費用の更新を行う。
2 時間の基準はスマートフォンなどのインターネット上で提供される時間を基準とする。本契約ではその端数とは1分単位とし、スマートフォンに連絡が入った時間が表示によって1分過ぎていれば超過時間分を請求する。
第18条( 利用中の移動に掛る必要な経費)
燃料代や高速料金、RVパークなどでの電気代、その他の車両に掛る消耗品費は甲が支払う。
第19条(代替車両の不提供)
利用期間中に車両の利用が不能になった場合には、乙は甲に対して他の車両を提供するなどの義務は負わないものとする。この場合、甲は利用期間中の維持管理費用の負担を免れるものとする。
第20条(ナビケーションの使用)
甲は車両に付帯するナビゲーションを使用し、目的地を甲の自宅に設定した場合は、車両の利用終了時に履歴を削除(クリア)すること。なお、履歴を削除しないことにより生ずる損害やトラブル、個人情報の漏洩などの不利益に対して乙は責を負わないものとする。
第21条(残置物の取扱い)
車両の返還にあたって、甲は車両の中に甲又は同乗者その他の第三者が残置した物品がないことを自らの責任において確認する。また、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、乙は直ちに廃棄することができる。
第22条(維持管理費用)
甲は共同利用者として、車両の維持管理に要する費用負担について次のとおり取り扱うものとする。
(1)甲は別紙(維持管理費用表)を基に、利用する予定の時間を利用前に乙に伝え、本契約書に記載する。
(2)甲は特段の事情などで利用時間を延長する場合は速やかに乙に連絡し、許可を得た後延長分を別紙(維持管理費用表)に基づいて、延長費用を乙に対して遅滞なく支払うこととする。連絡なく本契約で取り決めた時間や、乙の承認を受けて延長した時間に遅延し返却場所に到着した場合は、超過した時間に対して、1時間単位のその端数ごとに別紙(維持管理費用表)の1時間単位の利用料金を請求するものとする。また別途損害が発生した際は、乙は甲に対してその費用についても請求できる。
(3)甲はその他利用したサービス料金、追加料金も維持管理費用と合せて乙に支払う。
(4)オプションの物品の破損については本契約の内容に準じて取り扱うものとする。
(5)甲の責に帰すことのできない事由により生じた破損又は故障であって、乙が本車両の維持管理上必要と認めた修理に要する費用の分担は甲乙協議して定める。
(6)前項のほか、通常の使用による損耗(経年劣化を含む。)の修繕に要する費用、その他維持に要する費用は、乙が負担するものとする。
(7)通常の利用方法以外の使い方で破損や汚染があった場合は、その原状復帰にかかる費用は甲が負担する。
(8)禁止事項を行って乙が甲に対して即刻利用停止を通知した場合においても、それ以降予定していた日程の維持管理費用を乙は甲に返金しない。
(9)振込にかかる手数料やクレジットなどにかかる手数料は甲が負担するものとし、乙はその手数料について甲から請求があれば内容を提示する。
(10)NOC(ノンオペレーションチャージ)について、自走して帰れる場合は10万円、自走できない場合は15万円を維持管理費用として甲は乙に支払う。また、甲は、車両の損傷・汚損・故障が発生し、修理・清掃等により他会員への利用が不可能となった場合、当該期間、車両使用期間とみなし、維持管理費用に加えて1日あたり2万円の車両使用代金を支払わなければならないものとする。
第23条(現状確認)
乙は、本物品の管理上必要と認められる場合には、予め甲に連絡して、車両に立ち入り、車両の現状を確認し、必要な措置を講じることができる。但し、緊急の場合には、甲に対する連絡を省略することができる。
第24条(キャンセル費用)
甲の都合により予約の取消し又は予約内容の大幅な変更により、キャンセルした場合は以下の費用を負担するものとする。
ご予約14日前から8日前 ・・・10%
ご予約7日前から2日前 ・・・50%
ご予約前日 ・・・70%
ご予約当日 ・・・100%
第25条 (不可抗力事由による免責)
天変地異、戦争、交通機関の事故、その他の不可抗力により契約の不履行が生じた場合、乙の賠償責任は免責されるものとする。また、乙は第三者に起因する場合を含め、故意および重大な過失がない限り、甲及び第三者に対していかなる責任も負わないものとする。
第26条(処分行為の禁止)
車両について、甲は共同利用以外の何等の権利も有しないものであり、これに反した行為により生じた損害に対し甲は全ての責任を負うものとする。また、損害の範囲は当該車両と併せて、他の車両を準備する為の費用も含むものとする。
第27条(サービスの休止・終了)
乙はいつでも本サービスを休止・終了できるものとし、また、車両の処分についても甲の同意を要しないものとする。
第28条(会員資格の停止・取り消し)
1 甲による次の各号に該当する事項が生じた場合、乙は甲の会員資格を停止または取り消すことができるものとする。
(1)本契約に反する行為、事象があったとき
(2)会員の申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき
(3)車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき
(4)乙が甲の使用を不正使用と判断したとき
(5)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき
(6)乙および関係者等に迷惑や損害を与えたとき
(7)会員が退会を申し出たとき
(8)会費、維持管理料を期日までに納入しなかったとき
(9)甲が会員として相応しくないと乙が判断するに至る正当な理由があるとき
(10)暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力もしくは関与し、 又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき
(11)甲の対応や態度、行動等から判断し、適正に車両を利用する事が困難であると乙が判断したとき
(12)使用の際に、乙および第三者の生命、身体、財産、名誉その他の権利利益を侵害する恐れがあると乙が判断したとき
(13)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき
(14)差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき
(15)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき
(16)道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき
(17)死亡又は行方不明となったとき、会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき
(18)以上の各号に準じ、乙が甲の車両の利用を不相当と判断したとき、その他事由の如何を問わず乙が必要と判断したとき。
2 甲が会員資格を取り消された場合、いかなる理由においても、受領した金員(維持費用を含む。)は返却しないものとする。
第29条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。ただし、弁護士、公認会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して当該情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、本項本文と同内容の義務を負わせることを条件として、自己の責任において必要最小限の範囲に限って当該情報をそれらの者に対し開示することができる。また、法令に基づき行政機関及び裁判所から当該情報の開示を求められた場合においても、自己の責任において必要最小限の範囲に限って開示することができる。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
(1)相手方から開示を受けた時に既に自己が保有していた情報
(2)相手方から開示を受けた時に既に公知となっている情報
(3)相手方から開示を受けた後に自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
第30条(個人情報保護)
1 甲及び乙は、本契約に関連して相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の開示を受けた場合には、本契約の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本契約の目的以外にこれを取り扱ってはならない。
2 甲は、前項の定めに関わらず、公的機関、クレジット会社、金融機関等からの本契約に関する問い合わせに対し、正当な理由を有すると乙が判断した場合は、情報の開示を行う可能性があることに同意する。
3 甲が会員証を紛失した場合、会員証に記載された個人情報の漏洩について、乙は何らの責任も負わないものとする。
第31条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その損害の全て(弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。
第31条(本人確認)
甲は運転免許証と①マイナンバーカード②本人名義のクレジットカード③銀行口座がわかる通帳かキャッシュカードのいずれかを準備し、この証明書のコピーを乙に渡すものとする。
第32条(本契約の有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日より6か月間とする。
第33条(協議事項)
本契約書に定めのない事項が生じたとき、または各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙が誠意を持って協議の上解決する。
第33条(専属的合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、乙の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。